2019-11-28 第200回国会 衆議院 憲法審査会 第4号
白須賀貴樹君 馬場 伸幸君 足立 康史君 同日 辞任 補欠選任 白須賀貴樹君 後藤田正純君 田野瀬太道君 大串 正樹君 高木 啓君 越智 隆雄君 足立 康史君 馬場 伸幸君 ――――――――――――― 本日の会議に付した案件 日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件(衆議院欧州各国憲法及び国民投票制度調査議員団
白須賀貴樹君 馬場 伸幸君 足立 康史君 同日 辞任 補欠選任 白須賀貴樹君 後藤田正純君 田野瀬太道君 大串 正樹君 高木 啓君 越智 隆雄君 足立 康史君 馬場 伸幸君 ――――――――――――― 本日の会議に付した案件 日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件(衆議院欧州各国憲法及び国民投票制度調査議員団
前回及び前々回は、令和元年衆議院欧州各国憲法及び国民投票制度調査議員団の調査報告について自由討議を行いましたが、この際、これらを踏まえて自由討議を行います。 本日の議事の進め方でありますが、まず、各会派一名ずつ大会派順に発言していただき、その後、順序を定めず発言していただきたいと存じます。 この際、委員各位に申し上げます。
――――――――――――― 本日の会議に付した案件 日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件(衆議院欧州各国憲法及び国民投票制度調査議員団の調査の概要) ――――◇―――――
この際、令和元年衆議院欧州各国憲法及び国民投票制度調査議員団の調査報告について、前回に引き続き自由討議を行います。 本日の議事の進め方でありますが、まず、各会派一名ずつ大会派順に発言していただき、その後、順序を定めず発言していただきたいと存じます。 この際、委員各位に申し上げます。 発言を希望される委員は、お手元にあるネームプレートをお立ていただき、会長の指名を受けた後、御発言ください。
○森(英)委員 衆議院欧州各国憲法及び国民投票制度調査議員団を代表いたしまして、御報告を申し上げます。 私どもは、去る九月十九日から二十九日まで、ドイツ、ウクライナ、リトアニア及びエストニアの憲法及び国民投票制度について調査をしてまいりました。
守君 田所 嘉徳君 門山 宏哲君 福井 照君 中曽根康隆君 同日 辞任 補欠選任 門山 宏哲君 田所 嘉徳君 中曽根康隆君 福井 照君 福山 守君 石破 茂君 ――――――――――――― 本日の会議に付した案件 日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件(衆議院欧州各国憲法及び国民投票制度調査議員団
この際、令和元年衆議院欧州各国憲法及び国民投票制度調査議員団団長の森英介君より報告を聴取いたします。森英介君。
○森会長 この際、衆議院欧州各国憲法及び国民投票制度調査議員団を代表いたしまして、御報告を申し上げます。 私どもは、去る七月十一日から二十日まで、英国、スウェーデン及びイタリアの憲法及び国民投票制度について調査をしてまいりました。
————————————— 本日の会議に付した案件 幹事の辞任及び補欠選任 参考人出頭要求に関する件 日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件(衆議院欧州各国憲法及び国民投票制度調査議員団の調査の概要) ————◇—————
今回の欧州各国憲法及び国民投票制度調査議員団の御報告でございます。 各国における具体的な内容については、訪問した順番に従いまして、その概要を報告させていただきます。
————————————— 本日の会議に付した案件 幹事の補欠選任 委員派遣承認申請に関する件 日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件(衆議院欧州各国憲法及び国民投票制度調査議員団の調査の概要) ————◇—————
この際、衆議院欧州各国憲法及び国民投票制度調査議員団を代表いたしまして、御報告を申し上げます。 私どもは、去る七月十六日から二十六日まで、ギリシャ、ポルトガル及びスペインの憲法及び国民投票制度について調査をしてまいりました。
衆議院欧州各国憲法及び国民投票制度調査議員団の一員に維新の会の代表として選任いただき、参加いたしました。 ドイツ、チェコ、イタリア各国を訪問して、憲法及び国民投票制度について調査するという今回の派遣は大変有意義な調査であり、保利団長を初め各党議員の方々、衆議院関係者及び各国大使館の方々、多くの皆様の御協力にまずもって感謝申し上げます。
衆議院欧州各国憲法及び国民投票制度調査議員団の一員として行った調査について、御報告申し上げます。 まず、今回の海外調査団に選任いただいたことにつき、保利会長を初め幹事、委員の皆様にお礼を申し上げます。 ドイツでは、まず、連邦憲法裁判所を訪問しました。
この際、衆議院欧州各国憲法及び国民投票制度調査議員団を代表いたしまして、御報告を申し上げたいと思います。 私どもは、去る九月十二日から二十二日まで、ドイツ、チェコ及びイタリアの憲法及び国民投票制度について調査をしてまいりました。
まず、十月十九日には、本委員会のメンバーをもって構成され、去る七月に実施された欧州各国憲法及び国民投票制度調査議員団の報告を聴取するとともに、調査に参加された議員から海外派遣報告に関連しての発言がありました。 これに続く十月二十六日の委員会では、NHKの全国テレビ中継のもと、両法律案の提案者から順次趣旨の説明を聴取した後、各会派一巡の質疑を行いました。
この衆議院欧州各国憲法及び国民投票制度調査議員団報告書、平成十八年十月を見ますと、例えば二百九十八ページですが、七月二十四日にデンマークで、公務員の国民投票運動についてクリステンセン判事に保岡議員が質問をされています。
それから、引き続いて前国会、百六十四国会では、秋に行いました欧州各国国民投票制度調査議員団の派遣報告をやっております。また、各党代表からの基調発言、それからこれに基づく質疑などをやっております。そういったものと並行しながら、ことしの三月から、各会派の代表が参加している理事懇談会において、合計七回、約十時間に及ぶ国民投票法制に関する論点整理を行ってきたところでございます。
この際、欧州各国憲法及び国民投票制度調査議員団を代表いたしまして、御報告を申し上げます。 私どもは、本年の七月十六日から二十九日まで、ポーランド、イタリア、デンマーク及びエストニアの憲法及び国民投票制度について調査をしてまいりました。
衆議院欧州各国憲法及び国民投票制度調査議員団の一員として、ポーランド共和国、イタリア共和国、デンマーク王国及びエストニア共和国を訪問し、調査、勉強する機会に恵まれました。大変有意義な調査になったことにつきまして、中山団長を初め参加された議員の方々、そして支えてくださったスタッフ、事務局、大使館の方々の皆様に心から感謝の念を表したいと思います。
この両法律案は、さきの国会では継続審議となりましたが、今国会における法案審議の本格化に備え、去る七月、本委員会の委員で構成された欧州各国憲法及び国民投票制度調査議員団が、ポーランド、イタリア、デンマーク及びエストニアに派遣され、議会、政府関係者及び有識者との意見の交換を行いました。
まず、二月二十三日には、本委員会のメンバーをもって構成された欧州各国国民投票制度調査議員団の報告を聴取するとともに、調査に参加された委員から海外派遣報告に関連しての発言を行いました。欧州の多くの国で採用されている国民投票制度に関してこれほど体系的かつ詳細な調査を行いましたのは、恐らく国会史上初めてのことと存じます。
これに加えて、昨年の十一月には、本院からの議員派遣として、自民、民主、公明、共産、社民の各会派所属の議員から成る欧州各国国民投票制度調査議員団が、約二週間にわたってスイス、スペイン、フランス等に派遣され、各国における国民投票法制及びその実態に関する詳細な調査を行いました。この調査結果も詳しく報告書に取りまとめて議長に提出し、かつ、委員会の参考に供するため各委員に配付いたしたところでございます。
この際、欧州各国国民投票制度調査議員団を代表いたしまして、御報告を申し上げます。 初めに、私どもは、昨年の十一月七日から十九日まで、オーストリア、スロバキア、スイス、スペイン及びフランスの国民投票制度について調査をいたしてまいりました。
また、昨年の十一月には、本委員会の委員で構成された欧州各国国民投票制度調査議員団が、オーストリア、スロバキア、スイス、スペイン及びフランスに派遣され、議会、政府関係者及び研究者との意見の交換を行いました。これにより、実際に国民投票を経験している訪問各国の事情を知ることができ、投票制度そのものへの理解が一層深まったものと存じます。